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■ プールの噴水でお客様の携帯電話が壊れてしまった

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 プールが設置されているリゾートホテルも多いかと思います。

 噴水の傍のプールサイドチェアに腰かけて、のんびりとしたひと時を…これぞリゾートホテルのプールの醍醐味です。

 もっとも、例えば…「お客様がプールサイドチェアに腰かけて携帯電話を操作していたところ、噴水の水が携帯電話にかかって壊れてしまった」…このような事態もあり得ることです。お客様のリゾート気分も台無しです。

 このような場合、ホテルは携帯電話の修理代などの損害賠償責任を負うのでしょうか。

 結論は「その噴水が通常有すべき安全性を有していたかどうか」という点に左右されます(細かいですが、民法上は「工作物責任」の話となります)。

 例えば、「噴水の勢いは適切に調整し、かつプールサイドチェアとの間に十分な距離を取り、噴水の水がプールサイドチェアにかからないように工夫していた」といった場合には、ホテルが責任を負う可能性は低いでしょう。一方で、「噴水の威力が不自然に強く、かつプールサイドチェアもすぐ傍に設置されていた」ような場合には、ホテル側が責任を負う可能性も否定できません。

 いずれにせよ、噴水の水がお客様にかかってご不快な思いをさせてしまわないような工夫をしておく必要があるということですね。

―弁護士より一言―

 「このような場合であれば、責任を負う可能性は低いでしょう。」…といった曖昧な言い方は、一般の方からすると非常に歯切れの悪い不完全燃焼な回答に思えるかもしれません。たしかに「結局どうなんだ!」と感じてしまうのも確かですね。

 もっとも、法律の世界では「このようにしていれば絶対に安全」とはなかなか言えないのも事実です。非常に細かい事実一つで結論がガラッと変わってしまうことも多々あります。

 ですので…安易に結論を出さず、皆様から出来る限り具体的事情をお聞きし、一つ一つ慎重に法的判断をさせていただければと思います。

(文責 旅館・ホテル業界に強い弁護士 佐山洸二郎)

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