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顧問弁護士費用

※顧問でのご依頼が多いですが、スポット案件もお受けしております。

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仮顧問制度もご用意しております。まずは1か月間だけ仮顧問でご依頼いただき、その後「やはり不要」だなとお考えになったら、そこで契約終了とさせていただいて構いません。

セカンド顧問としてのご依頼でも構いません。「すでに顧問弁護士はいるけど、ホテル・旅館業特有の法律問題の相談もしたい。」という経営者様は、セカンド顧問でのご依頼をご検討くださいませ。

​‣法務担当を一人雇うとなると、人件費労務(解雇は労働法で原則禁止されております)の問題が常に付きまといます。「不要になれば解雇もできる法務部」として、顧問としてのご依頼を、是非ご検討ください。

‣契約書確認、未収金回収、クレーマー対応、従業員の雇用関係など、ホテル・旅館業の皆様が弁護士を必要とする場面は、民事訴訟など大型案件より、日々の法律相談の方が圧倒的に多いと思います。「その都度弁護士に相談・依頼していては費用倒れになってしまう・・」という場合がほとんどかと思います。顧問でのご依頼であれば、日々の法律相談を一括でご対応させていただきますので、費用倒れのおそれは激減いたします。

​‣顧問でのご依頼が多いですが、スポット案件もお受けしております。どのようなご依頼方法が適しているかどうかも含めて、まずは無料にてご相談させていただければと思います。

​‣「いつ電話しても事務員しか出ず、弁護士と直接話ができない・・」このようなご不安を抱かせてしまわないために、弁護士の携帯電話番号とメールアドレスをお教えし、直通での迅速な連絡を心掛けさせていただいております。

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