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■ 迷惑客の宿泊拒否がしやすくなる?
旅館業法の改正が進んでおり、今後、迷惑客の宿泊拒否がしやすくなる可能性が高まってきております。
これまで旅館業法では「原則として宿泊拒否禁止」でした。
そして例外的に「宿泊に関し…暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき」などに限り宿泊拒否が可能とされてきました。
正直なところ「暴力的」「合理的な範囲を超える」など、なんとなく抽象的な言葉が並んでいて分かりづらいですよね。
「原則として宿泊拒否禁止」という点に加え、「では一体どういう場合に拒否して良いのか」というルールが不明確な状態が長年続いており、ホテル・旅館経営者の悩みの種となっていました。
今回の改正の具体的な内容はまだ未定の部分も多いようで、最終的には厚労省令を待つことになりそうです。
ただ、概要としては「サービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返した宿泊客の宿泊は拒否出来る」という内容が盛り込まれる予定のようです。
「原則として宿泊拒否禁止」というルール自体が変わるのか、それとも例外的に拒否出来る場合のルールがより明確になるのか、まだまだ未定の部分が多そうですが、間違いなく大きな一歩となりそうです。
もともと旅館業法では、「宿泊を拒否された客が他に行く当てもなく凍え死んでしまうことを防ぐ」ということが想定されていたようなのですが、今は時代も大きく変わっております。
「お客様は神様」ではなく「お客様はお客様」という意識が、しっかり法律にも反映されようとしており、これは大変望ましいことだと思います。
引き続き動向を注視しつつ、また最新情報をお届けしたいと思います!
―弁護士より一言―
6月は、全旅連理事会(in道後)、広島県旅連総会(in広島)と連続でセミナーを担当させていただきました。
7月27日は、幻冬舎にてオンラインセミナーを担当させていただく予定です。
大変有難いことにその後もセミナー依頼が続きそうで、また改めてご案内させていただければと思います!
オンラインセミナーは、3年ほど前に初めてやらせていただいた際は、事務所内で一人パソコンに向かってしゃべりながら「これ本当に受講者に聞こえているのだろうか?!」「なんか部屋で一人でしゃべってて間抜けだな…」などと戸惑う部分もありましたが、今やすっかり慣れて、世の中でも定番の方法の一つになりつつありますね。
(2023/7/3 弁護士佐山洸二郎)