top of page

■ 懲戒処分とは?


 いきなり「懲戒処分」などと言うと物騒に聞こえますね。
 懲戒処分についてはよく報道などで見る、警察や教師などの公務員の方の「懲戒免職」というイメージが一般的なのではないかと思います。
 これはこれで一つの懲戒処分なのですが、今回お話したいのは「民間企業が従業員に対して行う懲戒処分」です。
 懲戒処分にも様々な種類がありますが、戒告、減給、出勤停止、降格、懲戒解雇などが一般的です。
 懲戒処分は、単なる注意や指導などと異なり、法的な処分です。(教科書風にお堅く言うと、従業員に対する制裁としての罰となります。)
 このように法的な制裁という強い意味合いを持つことになるので、当然その根拠が必要となります。
 その根拠となるのが、就業規則です。
 一般的な就業規則には、「懲戒処分」の項目があって、その中で上記のような懲戒処分の種類が記載されています。
 懲戒処分には就業規則上の根拠が必要ですので、就業規則があっても懲戒処分の項目がない場合や、そもそも就業規則が無い場合には、行うことができません。
 懲戒処分の出番は、例えば「単なる注意や指導をしても効果がない場合」や、少し物騒ですが万が一の裁判に備えて証拠としてとっておきたいような場合ですね。
 やはり一度裁判所での争いになると、「単に注意をした」のと「正式に懲戒処分をした」のとでは全く意味合いが異なってきます。
 大袈裟に懲戒処分、懲戒処分と連呼してしまいましたが、例えば戒告であればいわゆる「始末書」を書いてもらうなど、意外と方法なのですね。

 大企業だと日常的に行われているところもあると思います。
​ 単なる注意や指導では効果が無く悩ましい場合、一度懲戒処分もご検討いただくと良いかと思います。


―弁護士より一言―

 企業の顧問弁護士をしていると「会社と従業員との間の労務問題」の相談を受ける機会がかなりあります。その一方で初めてお会いする経営者様などには「弁護士って、労務問題も相談して良かったのですね!(労務問題は社労士かと思ってました)」とおっしゃっていただく機会もかなりありました。なので一目でわかりやすいように、私も社労士の登録をさせていただきました!今後は弁護士であると共に社労士でもあるので、労務問題(今回のような懲戒処分問題)なども、お気軽にご相談いただければと思います。

​(文責 旅館・ホテル業界に強い弁護士 佐山洸二郎 2023/3/1

2I3A9330.jpg
bottom of page