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■ 労働審判…とは?
「労働審判」という言葉は、例えば「民事訴訟」などという言葉と違ってあまり聞き馴染みはないものかと思います。
労働審判とは「パワハラなどのハラスメント」「解雇問題」「社内での問題行動」などの労働問題について、訴訟よりもスピーディで柔軟な解決を図るために、2006年に導入された比較的新しい制度です。
労働審判がスピーディといえるのは、1年以上も続くことが珍しくない民事訴訟に比べて、原則3回以内の期日の中で、約3か月以内に結論が出されることとなっているからです。
また、柔軟な解決が可能といえるのは、裁判官に加え2人の審判員が一緒になって問題点を検討し、法的観点のみに囚われない解決策を提案してくれることが多いからです。
パワハラやセクハラなどのハラスメント問題や、解雇、未払賃金などの労働問題の多くは、まずこの労働審判によって話し合いが行われるケースが多くなってきております。それはそうですよね…ただでさえハラスメントで傷ついた方が、1年も1年半も訴訟をやるなんて二次災害と言っても良いと思います。
旅館・ホテルの経営上も、やはり労働問題は避けて通れないものだと思います。
そして、労働問題を一人で抱え込んで悶々としてしまっていた社長や経営陣の方、そして従業員の皆様を、これまで数多く見てきております。
問題が起こってしまった後の解決も重要ですが、一番望ましいのは…そもそも問題が起こらないような体制作りですよね。
そのような仕組みを作るためには、契約書や就業規則、そしてハラスメント防止セミナーなど、気を付けるべきことは数多くあります。
「大きなトラブルにならないための仕組みづくり」のために、是非弁護士を有効活用いただければと思います!(なんとなく営業トークのような締めくくりで恐縮でございます。。)
―弁護士より一言―
弁護士というと、やはり「訴訟になってから」のイメージが強いですよね。ただ、訴訟になってしまってからではいわば手遅れと言えるケースも多く、その前の小さな火種の段階での火消のために弁護士を使っていただけるのが理想だと思います。
また最近は「労働問題も弁護士に相談して良かったのですね!」という声をお聞きする機会が多くなりました。この際、その点を一番分かりやすくお伝えするために…「社会保険労務士の資格もとろう!」と思い立ち、現在登録手続を進めております!(2022/11/3時点)
(文責 旅館・ホテル業界に強い弁護士 佐山洸二郎)