
弁護士による ホテル・旅館業支援サイト
全国対応可能
お気軽にお問い合わせ下さい!
📞045-680-0572
■ マスク着用拒否客の宿泊について
ニュースでご存知の方も多いかと思いますが、旅館業法の改正案が国会に提出されるようです。
その内容は「マスク着用の拒否など感染拡大防止に協力しない客については、宿泊を拒むことが出来る」というものです。
ホテル・旅館は原則として宿泊客を拒むことが出来ないのですが、このコロナ禍で、今の状況にそぐわないものとして改正が検討されているのだと思います。
このコロナ禍では、私も「マスクを着用しない客は拒否出来るか」「発熱している客を拒否出来るか」といった相談はかなりの数お受けしました。
その度に、旅館業法の「伝染性の疾病にかかっていることが明らかな場合…」という非常に曖昧な条文に疑問を抱いておりました。
その意味で、今回の改正案は、旅館業法改良への大きな第一歩に感じました。
前述のとおり、そもそも旅館業法では「客の宿泊申込は、原則として断ってはいけない」というルールになっています。
例えば飲食店と異なり「出禁」というのが軽々と出来ないのですね。
宿泊業が社会インフラの重要な一部として位置付けられていることの裏返しなので、これは致し方ない部分もあります。
ただこの立法趣旨を遡ってみると「山中など、人里離れ他に宿泊施設が無い場所で、寒中死などが発生するのを防ぐため」という意味合いが強かったようです。
ですが、例えば現代東京大阪などのど真ん中の宿泊施設密集地帯でも、一律に「宿泊拒否禁止」なのです。
正直なところ…この旅館業法がかなり時代にそぐわないものになってきていると感じているのは、皆様も私も同じなはずです。
今後は「宿泊拒否禁止」というルール自体が撤廃されることを期待しつつ、私も各所で声高に言っていかなければならないなと感じております。
―弁護士より一言―
マスクですが、着用していない人もだいぶ増えてきたように思います。厚生労働省も、常に必要というわけではないというガイドラインを出していますね。
私も、ただ散歩をするような場合は外すようになってきました。ただ、夏も終わりこれからは乾燥の季節です。もともと喉が弱く乾燥から風邪をひきがちな私は、コロナ以前から秋冬はよくマスクをしていました。なので、コロナ禍的にはようやくマスクを外せそうな状況になってきても、同時に秋冬が訪れているので……結局私は、今しばらくはマスク着用を続けることになりそうです!皆様のマスク着用スタイルはいかがでしょうか?
(文責 旅館・ホテル業界に強い弁護士 佐山洸二郎)
