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■ お客様が飲食代金を支払ってくれない
ホテル・旅館のレストラン・バーなどでも、通常の飲食店同様「お客様が飲食代金を支払ってくれない」という事態が一定数発生します。
様々なケースがありますが、いわゆる「食い逃げ」だけでなく、事務手続上の手違いや、お客様が宿泊費用と共に支払わないで帰ってしまう…などと場合もあります。
事務手続上の手違いはともかく、食い逃げ等の場合、厳正に対処しなければなりません。
厳正に…といっても、そのようなお客様だと、ただ「支払って下さい。」と言っても支払ってくれないことがほとんどです。
「また後でかけ直しますわ」「あれ、経理が払ってるはずなんだけどなぁ、確認します」「今地震が来て大変な状況で話せない、こんな状況で金を請求してくるのか」など、あの手この手で支払いを引き延ばし、さらにはそのまま踏み倒そうとするケースもあります。
「本当にたくましいなぁ。。」などと感心してしまうことすらあります。
ただ、現場の皆様からすると「お金を支払って下さい」と催促して、あれやこれやと言い訳や引き延ばしの理屈を言われるだけでも、相当に大きなストレスになると思います。
そのような場合、現場の皆様が疲弊してしまっては大変ですので、すぐにご一任下さい。
いきなり裁判沙汰というのも極端ですので、まずは催促から始めます。
それでも埒が明かない場合には「支払いを請求する内容証明郵便の送付」「裁判所を通して支払督促を発付してもらう」「警察に被害申告する」など、裁判所や警察の力を借りながら、法的手続を進めさせていただきます。
皆様には、是非、ホスピタリティ業務に専念していただければと思います!
―弁護士より一言―
約200年前のロシアの某文豪が、作品中のとある登場人物に「金を請求するということは、どんな場合であっても、嫌なものだ。」と漏らさせています。
…この一文を読んで、なんとなく安心した記憶があります。遥か200年前のロシア人、ましてや歴史に名を残す文豪でさえ…同じようなことを考えていたようです!
現代の令和日本に生きる皆様も、やはりお金の請求をするのは嫌だと思います。私だって同じ…いえ、依頼者様のために、心を氷にして、しぶとく、しつこく、罵倒されてでも(本当に罵倒されることもそれなりにあります)、しっかりと請求させていただきます!
(文責 旅館・ホテル業界に強い弁護士 佐山洸二郎)