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■ 駐車場でお客様の車が傷ついてしまった
駐車場を設置されているホテル・旅館様も多いと思います。
そしてその駐車場で、お客様の車に傷がついてしまった…という事態は一定数起こり得るものです。
このような場合、旅館・ホテル側で責任を負うべき場合とそうでない場合とがあります。
民法上の「工作物責任(717条1項)」という話なのですが…ややこしい話は眠くなりますので止めておきます。。
シンプルに言うと、「駐車場が普通は有していなければならない安全性」を欠いていたときにのみ、ホテル・旅館側に損害賠償責任が発生します(当たり前と言えば当たり前ですね)。
安全性を欠いていた場合とは、例えば、
・縁石が不自然に出っ張っていた
・出入口が極端に狭かった
・地面に亀裂が入っていたにも関わらず放置していた
・樹木が張り出しているにも関わらず放置していた
などといったケースです。
日頃から定期的に駐車場の安全性を点検しておくのが重要ということですね。
また、費用はかかってしまいますが防犯カメラを設置しておくと、何かあった際にとても有効です。
お客様から「駐車場で車が傷ついた」という話があった場合は、ホテル・旅館としては、まず駐車場の安全性が失われていなかったかどうか、そしてそもそも駐車場内での事故なのかどうか、速やかに調査をすると良いかと思います。
欠陥があったのであれば真摯にお詫びをし、かつ修理代なども負担すべきです。
一方で欠陥がなかったとしても、大切なお客様に出来る限りご納得いただけるよう、お詫びの品の一つでもお包みして…またお越しいただけたとすれば、本当に嬉しいものですね。
―弁護士より一言―
やはり、ただ「法的にはこうだから」と突っぱねてしまうと、お客様を無下に扱うようで、好ましくはないですよね。まずはお客様の話をしっかりお聞きした上で適切な調査や弁護士への相談を行い、出来るだけ丁寧に説明を行いたいところです。
もちろん、お客様との話し合いが平行線になってしまうような場合もありますので、負担が増える前に、すぐに弁護士に相談して下さい。弁護士が窓口となり、出来る限り丁寧にご説明させていただければと思います。
(文責 ホテル・旅館業界に強い弁護士 佐山洸二郎)