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■ 支払督促とは?


 いきなり「支払督促」だなんて言われても、何がなんだかわかりませんね。
 ただ、よく見るとその字面からある程度はイメージできそうです。
「支払」はそのままですし、「督促」は催促をするといった意味です。
要するに「支払を催促すること」というわけです!…何だか当たり前のことを得意げに書いているようで虚しくなってきました。
 ただ、この「支払督促」は、ただの催促ではなく、「裁判所を通じて法的に催促してもらう」という点に特徴があります。
 裁判所に対して「いつ誰に対してこのような物を売った」「いつ誰に対してこのようなサービスをした」といった事実を伝えれば、裁判所がその相手方に対して支払督促状を送ってくれます。
 そして相手方がそれを放っておくと…なんと督促した側は「勝訴判決」と同じ強力な効果が得られます。
一方で相手方が異議を出す手続をとると「通常の民事裁判」に自動的に移行します。
 その意味でこの「支払督促」は、民事裁判の入り口のようなものなのですね。
 旅館・ホテルの経営上、「お金を払って欲しいけど、いきなり民事裁判というのはどうも…」という場面は頻繁に発生します。
 例えば、単発の宿泊代金、飲食代金など、数万円、数十万円単位の「大袈裟に民事訴訟までやるのは少し気が引けるような気も…」という場合です。
 その場合、支払督促という手段もありますので、是非お気軽にご相談下さい。

 

―弁護士より一言―

 やはり「裁判所からの書類」というのは相当な威圧力があります。
 「支払督促」を受け取った方も、「これはただ事ではないぞ」という印象を持つようです。
 実際にある日突然「支払督促」を受け取ったことによって非常に不安になっているお客様からの相談をお受けしたこともあります。
 ただ、しっかりと法的な対処をすれば大きな問題がない場合も多いです。
一人で悩む前に、まずは弁護士に相談されることをお勧めします!

​(文責 旅館・ホテル業界に強い弁護士 佐山洸二郎)

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