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■ 内容証明郵便とは?


 「内容証明郵便」とは何でしょうか?
 聞いたことがおありの方も、そうでない方もいらっしゃることと思います。
 この「内容証明郵便」は、法律上のトラブルの際や、弁護士業務で、頻繁に登場します。
 端的に言うと「その文書の内容が確かに送付されたことを、郵便局が証明してくれる郵便方法」です。
 …なぜこのような証明が必要なのでしょうか?
 それは、例えば郵送相手と後々にトラブルになった際に、そのような内容の文書が「送られた、送られていない」という水掛け論となることを防止するためです。
 特に重要な場面としては、例えば「来月になると消滅時効で消えてしまう100万円の支払請求をしておく」「契約を解除するためには、解除予定日の1か月前の今日意思表示をしておく必要がある」など、日時の証明が必要なケースですね。
 法律上の争いでは、極端な話、裁判で提出し得るような証拠を一つ一つ残していくことが重要です。
 そのために有効な手段が、この「内容証明郵便」というわけです。
 このような意味がある郵便方法ですから、法律上のトラブルの際は、「相手への宣戦布告」の第一手という意味合いを有していることも多いです(もちろんそうでない場合もあります)。
 ホテル・旅館の経営上も、法律上のトラブルに巻き込まれて、取引先やお客様、はたまた従業員との間のやりとりで、「内容証明郵便」の送付が必要となってくることもあります。
 ただし、何でもかんでもやたらに内容証明郵便を使えば良いというわけではなく、むしろ形式ばらない普通の郵便の方が適している場合もあります。
 それぞれの場面においてどのような郵便方法が適切なのかどうかも含めて、是非ご相談に乗らせていただければと思います。

 

―弁護士より一言―

 この「内容証明郵便」は、試験に合格した後、研修時代の弁護士がまず始めに訓練する業務といっても過言ではありません。私も研修時代にこれを初めて作った際、「ああ、これで自分もいよいよ実務に出るんだな。」などと感慨深かった思い出があります。
 もちろん、皆様からのご依頼をお受けしたらそのような感慨に浸っている場合ではありません!初心を忘れず、かつ少しでも皆様のお役に立てるように、尽力させていただければと思います。

​(文責 旅館・ホテル業界に強い弁護士 佐山洸二郎)

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