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■ 禁煙ルームで喫煙行為があったら?


 皆様のホテル・旅館では、禁煙・喫煙ルームを分け、さらには全館禁煙にしてらっしゃるところも多いかと思います。
 そのような中で必ず一定数あるのが、「禁煙ルームで喫煙行為があった場合、お客様にどういった請求ができるのか」というご相談です。
 もし目の前で喫煙行為がされているのであれば直ちに止めるよう請求できますが、普通は、チェックアウト後に喫煙行為が発覚するというケースがほとんどですよね。
 チェックアウト後であっても、やはりこういう迷惑なお客様には毅然とした請求をしていくべきだと思います。
 清掃費用、消毒費用、消臭費用などは必ず請求したいところです。それに加えて、その客室が使えなくなってしまう期間の宿泊費まで請求することもあります。
 このような請求をする前提として、やはり「宿泊約款」にはその点一言加えておきたいですね。
 実際にそこまでの請求は行うかどうかはともかく、宿泊約款にそのような規定があるかどうかで、請求が法的に認められるかどうかが大きく変わってきます。
 宿泊約款にこういった規定をいれているホテル・旅館も増えてきていますが、まだまだ数としては少ないようですので、これからどんどん浸透していって欲しいと思い、このように周知させていただいているところです。
 宿泊約款に規定するだけではなく、やはり目につきやすいところにも「禁煙」「喫煙があった場合…」などという掲示をしておくのも重要ですね(ただ、美観を損なうと思うのでやりすぎは禁物で、バランスがなかなか難しいところですね)。
 ただ、現場の皆様は「お客様にわざわざ後日請求するのも…」と気が引けてしまうのも確かです。そのような場合はもちろん弁護士が悪役を引き受けますので、お気軽に丸投げしてください。

 

―弁護士より一言―

 先日、愛媛県松山市の道後プリンスホテルで開催された「全旅連青年部中国四国ブロック役員会」にて簡単なスピーチをさせていただきました。よそ者(?)にも関わらず、温かく迎えていただき、大感謝でした。まだまだ弁護士過疎のホテル・旅館業界に、なんとか弁護士のリーガルサービスをお届けしたいと思います。
道後には2年前にも出張で行った事があり、ご縁を感じております。前回の出張では道後温泉本館改修開始直前だったのですが、今回は改修真っただ中でした。
次回出張時はどうなっているのか、楽しみです!

​(文責 旅館・ホテル業界に強い弁護士 佐山洸二郎)

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