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■ ホテル・旅館業に関係する法律にはどのようなものがある?


 ホテル・旅館業を営む上で関係してくる法律には、どのようなものがあるのでしょうか?今回は、特定の法律や問題というよりは、様々な法律の全体像を俯瞰できればと思います。
 ホテル旅館業を営む上では、それこそ「全ての法律が関係してくる可能性がある」と言っても過言ではないのですが、やはりある程度は限定されてきます。
 まず最初に浮かぶのは「旅館業法」ですよね。そもそもの「旅館業の分類」から始まり、「どのような場合に宿泊拒否が出来るのか」といった規定から、営業許可や宿泊者名簿等の事務手続的な内容まで幅広く規定されており、ホテル・旅館業を営む上でまず最初に直面する法律だと思います。
 その他にも、国際観光ホテル整備法、総合保養地整備法(いわゆるリゾート法)、民泊新法、温泉法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法)など、法律名を一見しただけでは「何のこっちゃ」という、ややこしい法律群が控えているのですね。。
 ただ様々ある法律の中でも、いわば「親玉」とでも言えるような巨大な法律があり、それが「民法」です。宿泊契約を規律するのも最終的には民法ですし、宿泊料の請求について決めているのも民法です。お客様が怪我したときにどうすべきなのかも民法の問題ですし、社長と従業員との間の雇用関係も、企業間での契約書を規律するのも、どれもこれも最後は民法です。
 何しろ、1000を超える膨大な条文が含まれています。法学部生が一番最初に勉強する(させられる?)のも民法ですし、司法試験受験生が一番苦労するのも民法(私だけ?)です。
 このニュースレターで解説させていただいるのも、大抵は民法が絡んだ問題です。
 今後も、この難敵民法を出来るだけ噛み砕いてご説明できればと思います!

 

―弁護士より一言―

 「コロナ禍が終わったら旅行したい国」といった統計をよくニュースで目にするようになりました。そして嬉しいことに、だいたいの統計では日本が上位に来ており、日本の文化、特にホテル・旅館文化が世界に高く評価されていることがわかります。残念ながら現在はインバウンドも壊滅状態ですが、一日も早くコロナ禍が去り、またインバウンド景気を迎えられるよう、今から準備をしておくお手伝いができればと思います!

​(文責 旅館・ホテル業界に強い弁護士 佐山洸二郎)

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