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■ ホテル・旅館業に関係する法律にはどのようなものがある?


 ホテル・旅館業を営む上で関係してくる法律には、どのようなものがあるのでしょうか?
 今回は、特定の法律や問題点というよりは、ホテル・旅館業に関係する法律の全体像を見てみたいと思います。
 まず最初に浮かぶのは「旅館業法」ですよね。
 旅館業法では、そもそもの「旅館業の分類」から始まり、「どのような場合に宿泊拒否が出来るのか」といった規定から、営業許可や宿泊者名簿等の事務手続的な内容まで幅広く規定されております。
 ホテル・旅館業を営む上でまず最初に関係する法律ですね。
 その他にはというと……国際観光ホテル整備法、総合保養地整備法(いわゆるリゾート法)、民泊新法、温泉法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法)など、名前を見ると頭が痛くなるような法律群が控えています。
 …こう考えると途方も無いように思えますが、実は様々な法律の中の「親玉」のような存在として、「民法」が君臨しています。
 「民法を制する者は司法試験を制する」と言われることがあるほど巨大な法律で、何しろ1000を超える条文があります。
 他の法律も、この民法をベースに組み立てられていることが多いです(民法だけではカバーしきれないところをピンポイントで補強しているようなイメージです)。
 私がこのニュースレターでお送りしている情報も、全てその源は民法にあると言っても良いと思います。
 宿泊契約を規律するのも最終的には民法ですし、宿泊料の請求について決めているのも民法です。お客様が怪我したときにどうすべきなのかも民法の問題ですし、社長と従業員との間の雇用関係も、企業間での契約書を規律するのも、どれもこれも最後は民法の問題です。
 今回は小休止のような内容となりましたが、また次回以降、法律情報(もちろん民法関連)をお伝えしていければと思います!


 

―弁護士より一言―

 「民法」「民法」と連呼してしまいましたが、実は…その民法のさらに親玉と言える存在があります。それがまさに「憲法」ですね。
 憲法は、民法を始めとする法律が「おかしな内容になっていないかどうか」を監視する役割を持っております。
 こういった重層的な構造を考え出した歴史上の偉大な学者達は、素直に「凄い…」の一言です!     

​(文責 弁護士 佐山洸二郎)

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