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■ 「温泉権」とは?

 「温泉権」と呼ばれる権利があります。ただ…「呼ばれている」だけで、実際に法律の定めがあるわけではないのです。。
 一般的に温泉権は「温泉を掘ることができる権利」として理解されています(そのままですね!)。
 そして温泉法という法律で、温泉を掘るするためには、①温泉権があり、②都道府県知事の許可があることが条件とされています。ただ、肝心の温泉権の内容自体については「何も定めがない」という曖昧な状態になっているのですね。
 法律上の原則から考えれば、温泉権は「土地の所有権」の一部であると考えるのが自然です。
ただ、日本には古くからの温泉地が多いこともあり、温泉権が土地所有権とは独立した権利として理解され、取引されている場合が多いようです。(こういう状態を法律用語では「慣習法」と表現したりするのですが…ここでは一旦ややこしい説明は省かせていただきます!)。
 日本の温泉地でよくあるのは、温泉地域全体で温泉権を「共有」して、それぞれの温泉旅館がそこからお湯を引くことが出来る「引湯権」を有しているという状態のようです。皆で温泉を共有し、それぞれがそこからお湯を引くという合理的な状態ですね。この温泉権ですが、やはり法律上明確な規定がなされているわけではないこともあり、各地方ごとにそれぞれ運用などが異なるようです。新しく温泉旅館などをオープンする場合などには、その地域での温泉権の取扱いを慎重に調べる必要があるということになるのですね。
 「温泉権」…言葉自体はわかりやすいのに、何だかわけがわからない権利ですね。 

―弁護士より一言―

 温泉、良いですよね!入ると身も心もほぐれるので、私も大好きです。ただ職業柄知ってしまったことなのですが…温泉はいわゆる「盗撮」の犯行現場になることも多いのです。
なので…私もいつ盗撮されるのかと不安で不安で、温泉に入れなくなってしまいました。。…というのはもちろん冗談ですが、やはり特に女性の皆様は気を付けて下さいね!また、経営側の皆様も、盗撮犯にスキを見せないような監視システムを作るのが重要ですね(言われなくてもわかっている!という声が聞こえてきてしまうようですが。。)

                     (文責 旅館・ホテル業界に強い弁護士 佐山洸二郎)

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