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■ 結婚式のキャンセル料は発生するのか?
「コロナ禍で結婚式のキャンセルが相次ぐ。キャンセル料を巡って式場と客との間でトラブルになるケースも」などといったニュースが連日見られるような状況です。
ホテル・旅館経営者の皆様としても、結婚式のキャンセル料については頭を悩ませていることと思います。
法的な結論としては「契約書記載のとおりのキャンセル料が発生する」となります。ですので、式場側の対応としては「契約書記載のとおりのキャンセル料をご請求する」というのが基本になります。
もっとも、実は、消費者契約法という非常に細かい法律によって、契約書に記載されたキャンセル料にも制限がかけられているのです。
例えば極端な話、契約書では「キャンセル料は500万円」と規定されていたとします。この場合消費者契約法の考え方としては「たしかにそういった契約がなされたであろうが、実際に式場には500万円もの損害は生じていない。キャンセル料は実際に生じた損害である100万円を限度とすべきだ」となるのですね。
ですので「契約書の記載が絶対」というわけではないので、注意が必要です。
何より、せっかくお申込みをくださっていたお客様に対して「契約内容だから」と杓子定規にキャンセル料を請求するのも気が引けるところではあります。。
現実的な対応としては「契約書の記載を出発点」としつつ、「実際に生じる損害額を踏まえて減額も検討する」「結婚式の日程の延長について無償でご相談させていただいく」などの進め方が望ましいような気はいたします。
いずれにせよ「実際にどこまで事前準備が進んでいたのか」が焦点
になります。もし、まさに現在そのようなトラブルが生じておりまし
たら、お気軽にご相談ください。
―弁護士より一言―
私事で恐縮ですが、実は私もこの晩秋に結婚式を控えております。近頃はコロナ禍も終息に向かっているように見える一方で、いわゆる「第二波」の予感も…。第二波が到来するとすれば、まさに冬の入り口である晩秋の可能性が高そうです。ですので私自身、この一連の騒動は他人事と思えません。決行か延期かで悩み、食事も喉を通らず、夜も眠れない日々が続いております……というのは大袈裟ですが、引き続き、動向に気を付けていきたいと思います!(※2020年春作成)
(文責 旅館・ホテル業界に強い弁護士 佐山洸二郎)