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■ いわゆる「ドタキャン」をされた

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ホテル・旅館を経営する上で避けて通れない問題に、いわゆる「ドタキャン」がありますね。説明するまでもなく、宿泊予約などを、直前などの「土壇場」になってキャンセルされてしまうことですね。
 最近は「ドタキャン」よりさらに進んで、「ノーショウ」という言葉も使われていますね。ノーショウは「No Show」のことで、「現れない」ことですね。つまり、予約しておいて当日は現れず、何の音沙汰もないという場合ですね。
 ホテル・旅館からすると、たまったものではありませんね。
 予約してくださったお客様のために部屋を用意し、料理なども用意していることでしょう。それが、「ドタキャン」ならまだしも「ノーショウ」されてしまった挙句には。。
 多くのホテル・旅館(というより「全ての」ですかね)では、この対策として、キャンセル料の規定を置いていると思います。予約の申し込みの確認画面などで、しっかりこのキャンセル料の規定を置いておくことが重要です。
 しかしながら、このキャンセル料を「規定しておく」のと「実際に回収できる」というのとではまた話は別です。ドタキャン(またはノーショウ)をする方の中でも悪質な方は、ホテル・旅館がいくら請求してもこのキャンセル料を支払ってくれません。
 やはりその際には、弁護士を使って下さい。弁護士から一通警告文を送るだけで支払われるケースも多いです。キャンセル料といえど、回収出来るか出来ないかで、「塵も積もれば」多額の得失に繋がることでしょう!

―弁護士より一言―

 キャンセル料についてですが、ホテル・旅館よりも「飲食店」の方が、その回収に苦戦することが多いようです。どうやら一般の方は「ホテル・旅館などの宿泊施設の場合はキャンセル料がかかるのは仕方ない」という認識が強い一方で、飲食店に対しての場合は「なんとなくそのような意識が薄い」という傾向があるようです。…飲食店の方からすると本当にけしからんことですよね。​                   (文責 旅館・ホテル業界に強い弁護士 佐山洸二郎)

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