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■ 民泊とは?
今回は、平成30年6月15日に施行された「住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)」についてお話をさせていただければと思います。
「民泊」「民泊」と言っても、実際のところはどういったものなのでしょうか?
民泊とは、主に、旅行者等の宿泊者がホテルや旅館などの宿泊施設ではなく一般の民家等に泊まることをいいます。
「民家等に泊まる」から民泊なのですね。(これはすなわち、ホテルや旅館には宿泊しないということを意味します。。その意味では、民泊業は、ホテルや旅館の経営者の皆様のライバルということになりますね。)
この民泊ですが、これまでは明確なルールもなく、非常にグレーな状態で運用されており、その分法的トラブルも多かったようです。そこで、民泊新法により民泊に関する法的整備の必要性が出てきたという経緯があるのですね。
要するに、これまで不明確な運用によりトラブルが多かった民泊の運営について、一定の要件を満たせば「住宅宿泊事業」としてホテル旅館に準ずる法的扱いをするというのが民泊新法の基本的な考え方です。
ただし、この「一定の要件」というのが非常に細かく、「1年間180日以下の宿泊」「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」など細目にわたった規定がなされており、さらに届出が必要となっています。
ホテル・旅館の経営者の皆様も、同時に民泊業を営むというケースも増えてきているかと思います。その際は、一緒に法的部分を検討させていただければと思います!
―弁護士より一言―
通常の居住者がいるマンションのうち、何室かが民泊業に利用されているということも多いようです。私の知り合いの居住しているマンション(観光地至近)でも、実際に何室かが民泊として旅行者等の宿泊に利用されているようです。最初は「観光客が毎週末隣室で騒ぐのかもしれない、、」と不安にもなったそうですが、それは杞憂に終わり、すれ違うと爽やかな挨拶をしてくれる方が多いそうです。このように礼儀正しい観光客さんが多いというのは、ホテル旅館業の皆様からすると朗報ですね!
(文責 旅館・ホテル業界に強い弁護士 佐山洸二郎)