top of page

■ お客様がパーティ費用を支払ってくれない

 

 

 

 

 

 

 

 

 ホテルや旅館と言えば「パーティ」「宴会」もよく開催されていますよね。婚礼や宴会、会議や展示会など、宿泊だけにとどまらない魅力があるのがホテル旅館です。
 ということで「お客様が…を支払ってくれない」シリーズ第3弾です。もっとも、代金の支払いを受ける方策について何度もお話するのもどうかと思いますので、専ら宿泊料金や飲食代金の回をご参照下さい。…というのは冗談ですが、やはり直接連絡しても支払ってくれない場合は「内容証明郵便の送付」「支払督促の発付」「警察への被害申告」などという手段をとっていくことになります。
 宴会やパーティ費用の場合、宿泊料金や飲食代金よりその額も大きくなりますので、ホテル旅館にとっては甚大な被害となり得ます。そんな大金を支払わない不届きな人が本当にいるのかと疑問に感じてしまうかもしれませんが、一定数は必ずあるご相談なのですね。
 ところで、不払料金の支払交渉は、弁護士の業界用語では、いわゆる「債権回収」ということになりますが、この債権回収……債務者(料金を支払わない人のことです)が使う言い訳や逃げ文句は、本当に皆似たり寄ったりなのです。弁護士からすると「あれ、どこかで聞いたセリフだな?」と感じてしまう言い回しが次から次へと出てきます。弁護士としては慣れたセリフですが、そうでないホテル旅館の従業員さんが直接対応すると、非常にストレスが溜まるものが多いです。
 ホテル旅館の従業員さんにストレスが溜まってしまっては大変です。料金不払いの事態が発生したら、すぐに弁護士に放り投げて下さい!

―弁護士より一言―

 元号が「平成」から「令和」に変わったようですね。令和の「令」は命令の「令」だと文句をつける人や、「元号の変更自体」に異議を唱える人(ちなみに弁護士のようですね)もいるようで、非常にたくましいなと感じてしまうところです。またローマ字表記についても「発音からすればReiwaでなくLeiwaだ!」と主張する方々もいらっしゃるようで、言われてみればたしかにと納得してしまう一方で「そこまで粗探しをしなくても。。」と感じてしまいう気持ちもあります。…ということで皆様、平成の時代はありがとうございました。引き続き、令和時代もよろしくお願いいたします!

(文責 旅館・ホテル業界に強い弁護士 佐山洸二郎)

お客様がパーティ費用を支払ってくれない.jpg
bottom of page