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■ お客様が飲食代金を支払ってくれない
旅館・ホテルのレストラン・バーなどでも、通常の飲食店同様「お客様が飲食代金を支払ってくれない」という事態が一定数発生します。
様々なケースがありますが、いわゆる「食い逃げ」だけでなく、事務手続上の手違いや、お客様が宿泊費用と共に支払わないで帰ってしまう…などといった場合もあります。
事務手続上の手違いはともかく、食い逃げ等の場合、厳正に対処しなければなりません。
「厳正に」…といっても、そのようなお客様だと、ただ「支払って下さい。」と言っても支払ってくれないことがほとんどです。あの手この手で支払いを引き延ばし、ひいてはそのまま踏み倒そうとするケースもあります。弁護士の目から見ても、「本当にたくましいなぁ。。」などと感心してしまうことすらあります。
そして一般の方からすると「お金を支払って下さい」と催促するだけでも相当なストレスとなります。そのような場合は、弁護士にご一任下さい。粘り強く催促させていただきますし、それでも埒が明かない場合には「支払いを請求する内容証明郵便の送付」「裁判所を通して支払督促を発付してもらう」「警察に被害申告する」などの法的手続を進めさせていただきます。
皆様には、是非、経営・接客業務に専念していただければと思います!
―弁護士より一言―
約200年前のロシアの某文豪が、作品中のとある登場人物を介して「金を請求するということは、どんな場合であっても、嫌なものだ。」と漏らしています。
…この一文を読んで、なんとなく安心した記憶があります。遥か200年前のロシア人、ましてや歴史に名を残す文豪でさえ…同じようなことを考えていたようです!
現代の日本に生きる皆様も、やはりお金の請求をするのは嫌だと思います。私だって同じ…いえ、依頼者のために、心を氷にして、しぶとく、しつこく、罵倒されてでも(本当に罵倒されることもそれなりにあります)、しっかりと請求させていただきます!
(文責 旅館・ホテル業界に強い弁護士 佐山洸二郎)
