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■ 公正証書とは?


 「公正証書」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
 ただ、実際のところ公正証書とは何なのでしょうか?
 契約書とは違うのでしょうか?一体何のために誰が作成するのでしょうか?
 公正証書は、一言でいうと「契約書にさらに強い法的拘束力を持たせたもの」です。契約書にももちろん法的拘束力はあるのですが、公正証書はその拘束力をさらに強めたものなのですね。
 例えば「100万円を貸したが返済がなされない」という例で考えてみたいと思います。
 「100万円を貸した」という契約書をしっかり取り交わしていたとしても、その契約書だけで相手方から取り立てることはできません。民事訴訟を提起して、その証拠として契約書を提出して、勝訴判決を得て…と、気が遠くなるような長いプロセスがあります。
 その一方で、例えば「100万円を貸した」という公正証書を作成しておくと…なんとその公正証書が「勝訴判決と同様の効果」を持つことになるのです。ですので、お金が返済されなければ、この公正証書を元にして、強制的に取り立てを行う手続をすることが出来ます。公正証書の効力は、このように強力なものなのですね。
 作成の流れとしては、町中にある「公証役場」というところに行って、公証人という身分の方に作成をお願いします(もちろん弁護士に代理で行ってもらうこともできます)。
 この公正証書ですが、お金を貸すけど契約書だけでは頼りないなと感じる場合や、離婚するときに養育費などを定める際、さらには遺言を残す際に利用されることが多いです。
 何かの際に、公正証書の存在を思い出した際は…是非ご相談に乗らせていただければと思います!

―弁護士より一言―

 GWに入り、人出はコロナ禍前と同水準(それ以上?)のようですね。
 一般的にGWは「休み」ですが、ホテル・旅館業界の皆様はまさに「書き入れ時」であり「繁忙期」ですね。
 なので私も負けじと本日も働いているわけです!
 …というのは冗談として、また明日からは祝日ですので、ますます旅行者や宿泊者が増えそうですね。
 皆様お身体にお気をつけてGWを乗り切ってください!

2023/5/2 文責 旅館・ホテル業界に強い弁護士 佐山洸二郎)

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