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■ お客様が宿泊料金を支払ってくれない


 ホテル・旅館の経営上「お客様が宿泊費用を支払ってくれない」ということはやはり一定数あることと思います。
 いわゆる「無銭宿泊」ですね。本当にけしからん事です。
 無銭宿泊を繰り返す人は、業界用語で「スキッパー」と呼ばれたりもしていますね。
 当たり前のことですが、宿泊料金の支払いの請求は、ホテル・旅館に認められた法的な権利です。
 ただホテル・旅館としては大切なお客様ですので、あまり強い態度はとりたくないものですよね。
そこで、まずはしっかり支払ってもらうようによく話し合うべきです。
 しかし、いくら話し合っても一向に支払わないという方もいます。
 何より、やはり現場の皆様がそういうお客様に繰り返し督促をするというのは、非常にストレスフルなものだと思います。
そのような場合は、弁護士を上手にご活用ください。
 弁護士から電話や書面で請求をすることはもちろんですが…、
・内容証明郵便(郵便局が送付内容を証明してくれる郵便形式)による請求書を送付する
・裁判所を通じて支払督促(プチ民事訴訟のような手続)を行う
・警察に相談の上、詐欺罪として刑事告訴する
…など様々な法的手段を試していくことになります。
 それぞれのケースにおいてどの方法が適切なのかも含めて、ご相談させていただければと思います。
 無銭宿泊者への対応で現場の皆様が疲弊してしまう前に、是非弁護士の存在を思い出していただければと思います!

 

―弁護士より一言―

 実は無銭宿泊をする方たちは常習の方が多く、様々な口実を持ち出してこちらが「諦める」のを狙っている場合もあります。
 弁護士から連絡しても「先生、また明日連絡しますわ。」「経理に確認してみる。」「おかしいな…振り込まれてないですか?」などと、あの手この手を使って引き延ばしを図ってくる方もいます。

 弁護士からすればこのような対応は慣れたものですが、一般の方からしたら非常にストレスフルなものでしょう。
 旅館・ホテルの従業員さん達には宿泊サービスに専念していただけるよう、このような仕事は弁護士にお任せ下さい!

​(文責 旅館・ホテル業界に強い弁護士 佐山洸二郎)

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